1日6時間以下勤務、(時短勤務)

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近年、働き方改革によって日本人の働き方が多様化し、ワークスタイルの変化が大きく注目される中で、時短勤務制度は、「仕事と家庭の両立ができる仕組みをつくりより良い労働環境をつくろう」とする企業の動きが増えています。

今回は、時短勤務について対象者・適用期間などを紹介していきます。

 

時短の意味

時間短縮は時間を短くすること、略くして時短(じたん)ここでは労働時間の短縮で、時短勤務について、もともと法律上の制度のことで、育児・介護休業法上、勤務時間の短縮が事業主に義務付けられていて、また企業が自主的に勤務時間を削減する様々な取り組みがあります。

時短勤務の基本

フルタイム勤務で働く場合、一般的に8時間労働。

時短勤務は原則、1日の所定労働時間5時間45分~6時間とする。

育児や介護にあたる従業員が通常の勤務より労働時間を短縮して働ける仕組みです。

育児・介護休業法では、労働基準法で定められた8時間を6時間に短縮できます。

フルタイム勤務で、9時から18時までの勤務の場合、時短勤務なら9時から16時までなど勤務を短縮させることが可能です。

所定外労働時間、時間外労働、そして深夜残業を制限できる。

従業員からの請求があった場合には、必ず適用しなければなりません。企業はあらかじめ時短勤務の制度を用意しておき、利用できる体制にしておくことが必要です。

 

時短の導入・期間

育児時短勤務は、子供が3歳の誕生日になる前日まで利用できるが各事業主が独自に定めた規定で多いのが就学前まで延長している。

始業・終業時間を前後させる

日によってシフト制にする

1週間の業務状況に応じて設定

終了時間を早める

育児時短勤務なら週30時間以内で調整

育児対象者の時短勤務の場合、1日6時間の勤務が上限なので週30時間で収まるよう出勤してもらうこと

例えば週3日で1日8時間ずつ出てもらうなど

介護のための時短勤務

次の措置のいずれかを利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする義務がある。

所定労働時間を短縮する制度

フレックスタイム制

始業・終了時間の繰り上げ・繰り下げ

労働者が利用する介護サービスの費用の助成

その他、これを準ずる制度

 

 

時短勤務・対象外の労働者

日雇い労働者

勤続1年未満の労働者

週の所定労働日数が2日以下の労働者

勤務時間が6時間に満たない労働者

業務の性質上、短時間勤務が困難と認められる業務に従事している労働者

時短勤務のメリット・デメリット

メリット

残業や休日出勤などによる過度な超過勤務を防げ、はたらき過ぎを防止できる。

また、仕事とプライベートの両立を無理なく図ることができ、フルタイム勤務より

短時間勤務なら心身のバランスが取れやすい。

デメリット

フルタイム勤務より給料がさがる

時短により業務に支障が出てくる場合がある

有給がとれる日数が減る

時短とパートの違い

パートは雇用期間に定めのある労働契約ですが、短時間労働者はフルタイム労働者と同じく無期限雇用で同じ短時間勤務であっても短時間労働者はパートと違い期間の定めなく働けます。

時短勤務の休憩時間

1日6時間を超えて8以内以内の場合は、最低45分

1日8時間を超過する場合は、最低1時間

休憩時間の確保を義務化しています。

6時間以内の場合は休憩時間の必要はいりません。違法ではありません。

休憩時間のポイント

6時間勤務の場合では、日によって数分超えるかもしれませ。

労働基準法は、6時間から1分でも多く労働するのであれば最低45分の休憩時間が必要になります。

休憩をとらせずに6時間以上勤務させるのは違法になります、「6時間」は労働基準法での限度となります。

休憩時間を45分以上に、設けておくのが無難です。

8時間を超える勤務(長時間労働)は、1時間の休憩のみでも問題ありませんが、従業員の健康を損ねる可能性があるので、1時間より多く休憩時間を設けておくようにする。

休憩中のNG

休憩時間中は、仕事内容から完全に解放されている必要がある。

休憩中に職場から出ないで何らかの作業に従事しているなら休みを取れていないと判断される。

同じ職場内にいる場合でも、休憩中に完全に仕事から離れているならば休憩時間が取れているとされる

時短勤務時の給料

労働時間の減少と比例して基本給を減給します。

所定労働時間が、8時間から6時間に短縮されるため、

労働時間は通常の75%です。このとき基本給も通常の75%にあたる金額に設定し給与計算します。

給料の計算式

基本給×時短勤務の所定労働時間÷通常の所定労働時間=時短勤務時の月給

計算例

基本給          20万円

通常の所定労働時間    1日8時間

時短勤務時の所定労働時間 1日6時間

月の出勤の日数      20日

月の所定労働時の算出

通常の月の所定労働時間    8時間×20日=160時間

時短勤務時の月の所定労働時間 6時間×20日=120時間

20万円×120時間÷160時間=15万円

減額された金額は5万円  減額率25%、になります。

減額率については法令上明確な規定はありまあせんが、25%までであれば妥当であると考えられます。

給料の手取り金額はさらに少なくなる

改定月を迎えるまでは、社会保険料や住民税も従来の金額が据え置かれるため

賞与についても減額が認められるため、基本給25%減少した場合は、半額程度まで減少すると想定しておきましょう。

上記に、あげた給料の計算式は、一例なので企業の規定などあるので確認して下さい。

まとめ

時短勤務導入3つのポイント

  • 1、労働法令を遵守する。
  • 労働法令に違反しないように、就業規則の根拠が必要になる。
  • 2、社員のモチベーションを上げる
  • 時短の導入で多様な働き方、男女の差別がない職場で人材が定着して業績が向上していくことで社員のモチベーションがあがり満足度が向上していく。
  • 3,効果を検証する。
  • どのような効果があったか検証すること、従業員にアンケートをおこなって導入前後を比較して実際の効果を検証し、評価しいく。

時短勤務制度や取り組みについて、あくまで一般的で企業の環境や経営戦略によって取るべき方法は異なります。

時短勤務導入は、企業・従業員で、よく話し合い理解しあい導入して下さい。

あくまで、個人的な見解ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

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